第十幕 「大阪府紙芝居条例の抜粋」

1950年に通達された「大阪府紙芝居条例」の抜粋

●この条例は、紙芝居業者について、必要な取り締まりを行い、児童福祉上支障のないように、紙芝居が行われることを目的とする。

●業者になろうとする者は、知事の行う講習及び身体検査を受け、免許試験に合格しなければならない。

知事は、合格者に対して、紙芝居業者免許証を交付する。免許証を有しない者は、業者にはなれない。

●次の者には。免許証を交付することができない。

1. 精神病者 2.結核等悪質な伝染病にかかっている者 3.講習を修了していない者

●講習及び試験

1.児童福祉の大要

2.公衆衛生の大要

3.保安交通の大要

4.その他必要な基礎常識

●業者に対しては、毎年1回以上、講習及び身体検査を行う

●講習及び試験をうけようとする者は次の書類を提出しなければならない

1.履歴書

2・戸籍謄本

3.写真

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